人民新報 ・ 第1071号<統合164> (2002年9月15日)
  
                                目次

● 小泉首相の訪朝にあたって 侵略・植民地支配の謝罪補償を基礎とした日朝国交正常化を速やかに行え

● テロにも報復戦争にも反対!9・ 11一周年で反戦キャンドルデモ

● 9・1 図にのるな石原、来るな自衛隊!

● 9・11事件から一年、そしてこれから  東京北部で「有事治安『防災』を考える討論会」

● 資料

    日出生台・十文字原での日米共同訓練決定に抗議する声明 (要旨)

    平和憲法を堅持し、『有事法制』に反対する宗教者共同平和宣言

● 政府あての有事法案に関する国立市長の質問書と政府回答C 有事法案に関する再質問書

● 原発は危険だ 廃炉に!  東京電力の原発トラブル隠し

● せんりゅう  ( ゝ史 )

● 複眼単眼 / 最近の自治体選挙と日本共産党の態度





小泉首相の訪朝にあたって

侵略・植民地支配の謝罪補償を基礎とした日朝国交正常化を速やかに行え


 九月十七日、間もなく小泉首相が朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を訪問し、金正日国防委員長との間で初の日朝首脳会談がおこなわれる。
 われわれは、訪朝する小泉首相に対して、朝鮮侵略・植民地支配の誠意ある清算を基礎とした日朝国交正常化を一刻も早く実現することを強く要求する。
 そもそも、過去に大きな被害を与えながら、半世紀以上にわたり一切の戦後処理すら放置し続け、いまや国連の全加盟国のうち唯一、北朝鮮とだけ国交がないという状況自体が異常である。この状況を異常と感じないほど北朝鮮に対する偏見が日本社会を分厚く覆っている。それは過去の清算を居直り、敵視政策を繰り返してきた日本政府、それに無批判なマスコミによって醸成されてきたものだ。  
 しかし、すでに英・独などEU諸国のほとんども北朝鮮と国交を持ち、アジア主要国の中では統一の相手である韓国を除き、いまや日本だけが北朝鮮と国交がない状況だ。日本では、ことさら「孤立する北朝鮮」というイメージが繰り返し増幅されているが、むしろ韓国をはじめアジアの人々は、日朝関係の現状を、過去の加害の歴史を真摯に清算しない日本の象徴的な姿として、厳しい視線を送り続けている。日朝国交正常化を実現することは、日本が果たすべき当然の義務であり、世界の趨勢からももはや避けて通ることのできない課題となっている。
 そして、何よりも東アジアの緊張の元凶である日米軍事同盟による対北朝鮮封鎖を崩し、平和な環境を築く上で、日朝国交正常化は一刻もゆるがせにできない日本人民自身に課せられた重要課題である。
 
謝罪・補償こそ国交正常化の基本


 今回、日朝関係の膠着局面を打開するため、北朝鮮側が譲歩し、過去清算の「基本問題」とともに、行方不明者問題(いわゆる「拉致疑惑」問題)、核・ミサイル問題などの「懸案事項」を包括的に解決することが合意された。
 しかし、日朝国交正常化の基本は、あくまで日本の過去の侵略・植民地支配を誠意を持って清算し、日朝間の善隣友好関係を築くことにある。そのために、@明確な謝罪と外交文書への明記、A被害への補償、B文化財の返還および補償、C在日朝鮮人に対する法的地位保障――がなされなければならない。
 この間、日本政府は謝罪問題については、アジア侵略・植民地支配への「反省とおわび」を表明した一九九五年の村山首相(当時)談話の線での決着を主張してきた。北朝鮮政府は、戦前半世紀にも及ぶ侵略・植民地支配の被害の甚大性に照らし、「反省とおわび」などという曖昧な表現は受け入れられないとして、これを拒否してきた経過がある。その根底には、村山談話が朝鮮植民地支配を「有効・合法」とする日韓条約に象徴される従来の立場に立ち続けていることがある。
 補償問題について日本政府は、六五年の日韓条約とともに結ばれた「経済協力協定」方式の援用を主張している。同協定に基づき、韓国政府に有償・無償五億ドルが供与されたが、それは「有効・合法」的に行われた日本の植民地支配から晴れて独立した「祝い金」という名目に過ぎないものだった。
 われわれは、日朝国交正常化を、このような日韓条約の是正の上におこなうべきであり、それこそが南北を問わず朝鮮半島全体の人々との真の和解、平和・友好の一歩となり、南北民衆が願う平和と統一に寄与するものであることを繰り返し主張してきた。
 韓国紙『ハンギョレ新聞』も、「われわれは、首脳会談で植民地支配に対する精算方式がどのように論議されるかに注目している。北朝鮮側は公式な謝罪と賠償を要求しているが、日本側は一九六五年日韓条約締結時の請求権方式の援用を主張している。過去の歴史の整理をあいまいにするならば、将来に禍根を残すということを教訓とし、根本的な解決がなされることを要求する」(八月三十日社説)と指摘している。
 今回の首脳会談の際にまとめられる「共同宣言」案の事前折衝で、村山談話および「経済協力方式」の線で大筋合意との報道もある(「朝日」九月六日)。
 真偽は定かではないが、もし事実なら、日本政府のごり押しを許したわれわれにも大きな責任があるというべきだろう。
 われわれは、何よりも日本人民の責任において、日本政府・小泉が、明確な謝罪と被害者側の納得のいく補償を行うよう要求し、闘うことを呼びかける。
 
「拉致疑惑」は前提にはなり得ない

 いま日本国内では、政府や右派勢力、マスコミをはじめとして、「拉致疑惑」の解決を日朝国交正常化の「前提」とすべきだという論調が繰り返し押し出されている。しかし、そもそも「八件十一人」について、「拉致」事件として立件し得る明確な証拠は示されていない。新たに加わった、有本恵子さんが北朝鮮に「拉致」されたとされている問題も、八尾恵証言の限りでは「よど号グループ」による新人獲得工作以外には読み取れない。だからこそ自ら「拉致」証言をしている八尾さんが、その容疑では立件も逮捕もされていないのではないだろうか。こうして「疑惑」だけが増幅させれられているのが現状である。それは日本政府が負っている過去清算の義務を軽減・相殺しようとする「交渉カード」以外のなにものでもない。行方不明者家族の心中は察するに余りあるが、しかし、このような「疑惑」に過ぎないものを国交正常化の「前提」とすることはできない。
 われわれは重ねて今回の小泉首相の訪朝を契機に、日朝国交正常化交渉を再開し、侵略・植民地支配に対する謝罪と補償を基礎とした日朝国交正常化の一刻も早い実現を要求する。
さらに平和外交を日本の外交政策の柱とし、憲法第九条を遵守し、これに逆行する有事法制など「戦争のできる国」づくりの道を放棄することを強く要求する。


テロにも報復戦争にも反対!9・ 11一周年で反戦キャンドルデモ

 昨年のアメリカでの無差別テロ事件から一年を経た九月十一日午後六時半から、都内のさまざまな市民運動の人びと百八十人が、東京・永田町の社会文化会館前に結集した。
 集会は昨年九月十七日に同じ場所で集会とデモを行い、発足した「テロにも報復戦争にも反対!市民緊急行動」が呼びかけた。
 集会を司会した「許すな!憲法改悪・市民連絡会」の高田健さんは「この集会はテロの犠牲者の遺族が中心になって開かれたニューヨークでの二〇〇〇人の反戦デモに連帯し、いまなお米軍などの戦火に苦しむアフガン民衆に連帯し、本日、全国各地で開かれている反戦の行動に連帯して開かれる」と発言した。
 「日本消費者連盟」の富山洋子さんは主催者あいさつで、「この一年は日本では憲法を破壊しようとする動きが怒涛のように出てきた一年だった。九月十一日、テロによって命を落とされた方々の無念さ、そしてブッシュ政権の報復戦争によって命を落とされたアフガンの人びとの無念さを想います。そしてこの前の日本が仕掛けた戦争で命を落とした膨大な人びとの無念さを想います。私たちはこの無念さを胸に、この世の全ての人びとが殺しもしない、殺されもしない世界をめざして進んで行きたい。私たちは先の国会での小泉政権の有事法制のねらいを阻止することができました。しかし向こう側の勢力は次の国会では何とかして通そうとしています。私たちは決意を新たにして、運動を発展させなければなりません。私は今日は黄色のリボンをつけてきました。これはSTOP!という意味です。STOP!有事法制、STOP!戦争、STOP!あらゆる暴力という意思を込めました。私たちの市民緊急行動はこの一年、皆様と共に一生懸命運動をしてきましたが、近く、あらためて戦争反対、有事法制を廃案に!、市民緊急行動を結成します」と述べた。
集会では社民党の保坂展人衆議院議員、明治大学駿台文学会の学生、日本の参戦を許さない実行委員会の山本英夫さんが発言した。
アメリカ大使館前のデモ・コースの申請に行った仲間は、「湾岸戦争の時はアメ大前をデモで通れたのに、この一〇年は、運動側の弱さもあって通されないというのが既成事実化されてきた。この不当な制限に対して、今回は裁判闘争も辞さずの決意で交渉にあたった。結果は通常のコースを外れてアメ大の側まで行くことができるようになったが、大使館前は通れなかった。一歩前進だが、今後さらに闘って行きたい」との報告があった。
 集会後、参加者は六〇本のキャンドルや、さまざまなプラカードを持って、「イマジン」の曲を流したり、沿道の都民に訴えたりしながら日比谷公園までのデモを行った。アメリカ大使館前では「ブッシュはアフガンから手を引け」「イラク攻撃をやめろ」「テロにも報復戦争にも反対」などのシュプレヒコールを行った。
 昨年来の首都圏の反戦・市民運動で重要な役割を担ってきた「テロにも報復戦争にも反対!市民緊急行動」はこの日のデモを以て区切りとし、一〇月六日に再発足する。


9・1

図にのるな石原、来るな自衛隊!

   
有事法制に組み込まれない私たちの扶け合いを

 「練馬区と埼玉県の境付近で震度六以上の直下型地震が発生した」との想定で九月一日の防災の日に練馬区全区に渡り、練馬区と東京都との大規模な合同総合防災訓練が実施された。
 この日の訓練に参加したのは、練馬区、東京都、警察、消防、防災ボランティア、地域住民など約一万二千人とできれば訓練に参加してほしくない陸海空自衛隊の自衛官約三百人。当然、東京都知事である石原慎太郎も自衛隊の活躍している会場を中心に視察にきていた。
 昨年までの二年間、東京都は防災訓練を「ビッグレスキュー」と称して、自衛隊の治安出動そのものの防災訓練を実施してきた。その成果をふまえて、地域住民の参加型防災訓練に自衛隊をどう組み込ませるかを試すためにために阪神淡路大震災以降、区内小中学校を避難拠点に位置づけ、地域住民参加型の防災組織をを作りあげてきた練馬区に総合防災訓練の白羽の矢をあててきた。練馬区は、この間学校を拠点とした地域住民・学枚職員・地域に住んでいる区の職員を主なメンバーとする避難拠点連絡会を作り上げてきた。そして区の防災課の指導援助のもとで各拠点連絡会が独自の訓練をやってきた。今回のような大規模な訓練は、区としても初めての取り組みであった。
 この総合防災訓練に対して、区内の反戦平和を求める人びとは、過去二年間のビッグレスキューと石原都知事の姿勢に疑問を感じ、この訓練に対し、異議を申し立てようと実行委員会を形成し、九月一日午後、「図にのるな石原、来るな自衛隊!〜有事法制に組み込まれない私たちの扶け合いを〜」と称して区内で抗議集会を開いたた。集会には、区内外から石原の言動に頭にさている人、自衛隊の参加を心良しとしないなどの人々が約一四〇名集まり、会場が狭く感じた。
 集会は、始めに実行委員会から今集会の取り組みの経過と意義について報告があり、つづいてジャーナリストの斉藤貴男さんの講演会。斉藤さんは、雑誌『世界』などに石原都知事の言動について連載していることもあり、その話を聞きたくて集会に来られた方も多かったようである。
 斉藤さんの話は、石原が意外と気が小さく臆病ものであること、弱いものに対して徹底した差別者であることなどが具体的な例を交えながら話した。そして、都庁での知事としての様子態度、その知事に取り入ろうとする都庁の幹部職員や、逆に石原の態度、対応に人間の尊厳を失うことを恐れて退職していく職員の話など露骨なものもあった。
 後半は、午前中に訓練の監視行動(見学)をしてきた実行委員のメンバーからの報告であった。訓練といってもセレモニー要素が多く、実際の時はどうなのか不安があつた。警察官の作業の手際がわるく、はらはらしながら訓練の様子を見た。
 石原警備のための私服刑事やSPが多く何のための訓練なのかが疑問であった。自衛隊の参加も今回は、医療や補給など地味であったが、練馬駐屯地は、警察がしっかりと警備していた。警察によるNBC訓練展示があった。などが報告された。参加者のひとりは、講師の斉藤さんには申し訳ないがこの話がいちばん面白かったと集会後に話していた。
 集会後は、この防災訓練の問題点や石原の言動への抗議、有事法制の危険性を訴えるデモ行進を行い、住民にアピールした。(東京・練馬通信員)


9・11事件から一年、そしてこれから  

   
東京北部で「有事治安『防災』を考える討論会」

 八月三一日、東京の豊島勤労福祉会館で「有事治安『防災』を考える討論会」が北部実行委員会の主催で開かれた。
 問題提起は「9・11事件から一年、そしてこれから」と題して太田昌国さんが行った。
 太田さんは「タリバン政権の崩壊後、捕虜になったアルカイダ兵士がキューバのグアンタナモ基地に輸送され、取調を受けている。米国はビンラディンやオマールを求めてアフガンを爆撃し、戦争を延々とつづけてきた。死者の中に彼らがいるかどうかを確かめるためのDNA鑑定に必要だからと、指を切断したり、毛髪や皮膚を採取した。もし似たような行為をアフリカやラテンアメリカの先住民族がやったら『野蛮な行為だ』と非難されるに違いないが、アメリカがやるのは非難されない。これらのことが当たり前とされている。9・11直後のブッシュ発言の『十字軍の戦い』というのは文明=キリスト教と野蛮=イスラムの宗教戦争を思い起こさせるものだった。これも大きなメディアは異論を出さなかった。日本のメディアもそのように扱い、この一年、私たちもそれに馴らされてきた。戦後、五七年をふりかえってみると、日本の常備軍は海外で戦争をやらないというユニークさをかろうじて保っていた。これが米軍のような方向に急速に変わろうとしている。いま世界にはアメリカにひれ伏したような関係ではない別の新たな基準づくりが求められている」と発言した。
 この後、有事法制と防災、治安弾圧をめぐる状況などの報告が行われた。(東京北部通信員)


資料

  
日出生台・十文字原での日米共同訓練決定に抗議する声明 (要旨)

 陸上自衛隊西部方面総監部は八月二七日、日出生台、十文字原の両陸上自衛隊演習場で一一月中旬から下旬の約二週間、日米共同訓練を実施すると発表した。
 演習場の地元住民にとって一一月下旬が牧草の刈り込みの真っ最中に当たることとあわせて考えても、演習場周辺の地域住民の負担とその痛みを、国はまったく理解してないものと言わざるを得ない。
 沖縄から移転になった米海兵隊の実弾砲撃演習は、本土五ヶ所の演習場で年間四回行われているため、毎年一ヶ所が休みとされてきた。今年度は、日出生台では米海兵隊の実弾砲撃演習は行われないとされていたはずであり、その休みであるはずの年に、同じ米海兵隊参加による日米共同訓練を行うなどというのは、地域住民の願いを踏みにじるものであり、大分県民をペテンにかけるものといわざるをえない。実はこの同様のまやかしは、すでに宮城県王城寺原、北海道矢臼別においても、同様に住民を欺くかたちで行われてきたものだ。
 演習場周辺に暮らす住民の負担を全く考慮しない日本政府の欺瞞的姿勢と、今回の日出生台での日米共同訓練の決定に対して、私たちは満身の怒りを込めて抗議する。
 すでに過去四回行われてきた日出生台での米海兵隊の演習においても、回を重ねるごとに演習の拡大、強化が行われ、演習場内には米軍演習の恒常化につながりかねない三〇〇人収容の三階建ての宿舎や大食堂、シャワー施設までつくられている。
 米海兵隊の実弾砲撃演習の開始と共に始まったこれまでの日出生台での演習、及び演習場の状況を見れば、米軍演習は「縮減」どころか、むしろ「反復」「継続」「常駐化」の方向にあると言わざるをえない。
 また、この秋には臨時国会で、前国会で継続審議とされていた有事法制につ
いての議論が再開されようとしている。この秋に日米共同訓練を入れるということは、この有事法制の審議の行方いかんにかかわらず、既定の路線として有事法制体制づくりの実地体制を一気に進めようとするものだ。
 米海兵隊は、戦場に真っ先に乗り込んでいく攻撃専門のなぐり込み部隊であり、現在、アメリカはイラクへの軍事攻撃を準備しているとも言われている。そんな状況の中で今回、日出生台で日米共同訓練が行われることになれば、これまで日出生台で行われてきた演習の中でも、もっとも実戦的な激しい訓練とならざるを得ず、兵士たちの過重なストレスによる外出時のトラブルなども大いに懸念される。
 そして、日本の自衛隊がそのような実戦的訓練を米海兵隊とともに行うことは、自衛隊が米軍とともに戦争をする軍隊へとさらに進むことを意味する。これは「集団的自衛権」を否定した憲法に抵触するものであるとともに、そのようなかたちで自衛隊員らを、殺し殺される戦場に送り出すことを私たちは絶対に許すわけにはいかない。

二〇〇二年八月三〇日

米軍基地と日本をどうするローカルNET大分・日出生台


平和憲法を堅持し、『有事法制』に反対する宗教者共同平和宣言

 宗教と宗派を超えた宗教者の平和運動組織である「平和をつくリ出す宗教者ネット」は九月八日、東京・築地本願寺で集会を開催した。集会には二〇〇人の宗教者が参加し、全国各地の宗教者一四〇〇人から賛同が寄せられた。集会では「平和憲法を堅持し、『有事法制』に反対する宗教者共同平和宣言」が採択された

 平和宣言

 私たち宗教者は、かつて自国の戦争に反対せず、むしろ協力し、自他の多くのいのちの殺戮に加担したことを深く懺悔しています。
 私たち宗教者は、「殺してはいけない」の実践として何よりもいのちの尊厳を重んじ、平和・人権・正義を求め、国内外の宗教者と連帯して世界平和を祈りつつ行動してきました。また、宗教者は平和憲法の非武装・非戦こそ、日本が世界に示すことができる平和の証であることを確認し、日本政府に平和憲法に立脚した行動を求めてきました。しかしながら、政府は「有事法制」により日本を戦争する国にし、平和憲法をないがしろにしようとしています。
 昨年九月十一日に米国で起きた事件以来、ますます戦争という暴力が「正義」の名のもとに正当化され、いのちがモノのように破壊されています。また国
会では、「備えあれば憂い無し」の下、日本を戦争体制国家にする「有事法制」が整えられようとしています。武力で真の平和をつくリ出すことはできません。この時代を生きる者は、テロや戦争によっていのちを奪い合う世界ではなく、生きとし生けるものすべてのいのちが尊ばれる世界を次代に残す使命があります。
 私たち宗教者は、何よリもいのちの尊厳を重んじ、「殺してはいけない」という教えを敬虔に受け止め、平和憲法を堅持し、「有事法制」に反対することを宣言いたします。


政府あての有事法案に関する国立市長の質問書と政府回答C

        
有事法案に関する再質問書

 上原国立市長は七月十六日付けで、先の政府回答の回答漏れにあたる部分を再質問し、政府の回答を要求した。今回でこの資料連載を終える。(編集部)

内閣総理大臣     小泉純一郎様

        国立市長  上原公子


「有事法制関連三法案」に関する再質問書

 (前略)本三法案につきましては、地方自治体の首長として、憲法や地方自治法を遵守し、住民の生命・財産を守る必要があることから、質問をさせていただきました。
 さて、標記の件につきましては、平成一四年五月一六日に当職より質問書を提出し、ご多忙のところ六月二四日にご回答をいただきましてありがとうございます。
 しかしながら、市民が一番知りたい部分について明確なご回答をいただいていないものもあります。国民にとって今一番の関心ごとは、自分と三法がどう具体的に関わるのかということです。また、現在国会で問題として取り上げられた防衛庁の個人情報収集など数々の事件を考えますと、本当に国民を守るためなのかとの不安をつのらせております。
多くの国民は、過去の戦争への道の経験に照らし、市民生活が有無を言わせず戦争に巻き込まれることを最も恐れています。
 当市にも「質問書」について全国より問い合わせが届いている状況があります。
 政府が法案を提案された以上、国民の納得できるように各項目ごとに具体的な回答をされ、説明責任を果たされることを期待しております。

 *ご多忙のところ恐縮ですが、七月三一日(水)までにご回答いただきますようお願いいたします。

再 質 問 書

 全く回答をされていないと思われる再質問事項

一 「有事法制と日本国憲法の関係」について

A 憲法は、「軍事的公共性」による基本的人権の制限という考え方を排除していると思われる。従って、「憲法の枠内」での有事法制による人権制限という考え方は成立することが困難と考えられるが、どうか。

追加質問事項
 「軍事」は、高度の公共の福祉と考えられるのか。

二 「武力攻撃事態」について

A 現在、日本を直接武力攻撃する危険性をもつ国があるのか。あるとすれば、具体的に根拠をあげて示して頂きたい。

B ないとしたら、議論が十分されないままなぜ急いで法制化するのか。

D 防衛庁は、北朝鮮が発射したテポドンは、ミサイルであったとしているが、有事法が当時成立していたら、発射前は「武力攻撃事態」だったのか。

K 避難訓練をするという答弁があったが、(福田官房長官)強制力はあるのか。

三 「指定公共機関」について

 @ 「独立行政法人」の中には、「国立大学法人」も含まれるのか。

A 日本放送協会は、関連機関(NHK学園)も含むのか。

B 「指定公共機関」の中に日本赤十字社ものっているのは、戦時における中立をうたった、国際赤十字の原則に反すると思われるが、どうか。

追加質問事項
 地域の赤十字組織も対象とされるのか。

四 「地方公共団体の責務」等について

B 同法案一四条二項が規定する「意見を申し述べる」とは異議申し立てをも含むのか。

D 首長が市民の生命、財産を守るために戦争協力拒否をした場合は、当該自治体及び首長に対して、どのようなことが起こると想定されるか。

E 自治体が協力拒否をした場合、首長、または拒否した職員の罰則も今後作られるのか。
F 同法案一五条一項及び二項が「別に法律で定めるところにより」と規定しているのは、地方自治法などの現行法律を指しているのか。それとも、新法の制定を想定しているのか。もし前者であれば、具体的に法律名と該当条文を、また後者であれば、具体的にどういう法律の制定を考えているのか。

H 同法案一五条にある「武力攻撃の排除に支障があり」とは具体的にどのようなことか。それは、自治体の非協力を含むのか。

I 同法案二二条一号に規定されている措置の中で、都道府県、市町村が行うことが要請される措置は、それぞれ具体的にどのようなものか。措置の具体的な内容を例示して頂きたい。

六 「自衛隊法改正案」について

D 同法改正案一二四条から一二六条が規定している罰則は、憲法が保障する財産権及び住所の不可侵に抵触すると思われるが、このような罰則が認められるとすると、その憲法上の具体的な根拠はなにか。

G 自衛隊法一〇三条が規定する業務従事命令に対する罰則は、将来ともに制定する予定はないか。

抽象的で具体的でないと思われる質問項目

一 「有事法制と日本国憲法の関係」について

@ 有事法案を制定することの根拠は、憲法条文のどこにあるのか具体的に示して頂きたい。憲法九条は、軍事力による紛争解決という考え方を否定していると思われるが、どうか。

再質問の内容

 有事法案を制定する憲法上の根拠について具体的にお聞かせください。「独立国家として当然」とか「憲法九条において、自衛のための必要最小限度の実力の行使は認められている」というのでは、回答にならないと思います。より具体的にお答えください。現行法制では、何ができないのでしょうか。

二 「武力攻撃事態」について 

@ 「武力攻撃事態」とはいかなる時か。

C 「武力攻撃のおそれのある場合」と「武力攻撃が予測される場合」とはどうちがうのか。その違いを示して頂きたい。また、具体的に、どういう場合を想定しているのか。想定している場合を例示していただきたい。

再質問の内容

 「事態の現実の状況に則して個別具体的に判断されるものであるため、仮定の事例において、限られた与件のみに基づいて論ずることは適切でない」ということは、「おそれのある場合」や「予測されるに至った事態」の具体的な判断は首相に一任されるということなのでしょうか。

I 武力攻撃事態法案の三条四項に「国民の自由と権利を制限するのは必要最低限にする」としているが必要最低限とはどこまでを言うのか。

再質問の内容

法案三条四項が「必要最小限」と書いているのは、具体的にどこまでのことかをお尋ねしています。
 回答の二のEでは具体的なお答えになっていないのではないでしょうか。

L 強制移転先は、同市内なのか。他市へ移転させられた場合は、手続きはどのようになるのか。

 再質問の内容

 「国民の保護のための法制で検討していきたい」とありますが、その法制の具体的な内容についてお知らせください。

三 「指定公共機関」について

C 政令で定める「公共的機関」「公益的事業」として、どのようなものを想定しているのか。民間の放送会社や新聞社も含まれるのか。

再質問の内容

 「新聞社については‥‥‥一般には考えにくい」ということはどのような意味合いでしょうか。新聞社は「指定公共機関」にすることはあり得ないということでしょうか。あり得るとすると、具体的にどういう場合にあり得るのでしょうか。

D 「指定公共機関」が行う「対処措置」として、具体的に想定しているのは、どういう措置なのか。「公共的機関」及び「公共事業」のそれぞれについて、具体的に例示して頂きたい。
 
再質問の内容

 「法律の規定に基づいて実施するものとする」となっていますが、その法律の具体的な内容についてお知らせください。

四 「地方公共団体の責務」等について

@ 武力攻撃事態法案五条に基づいて地方自治体が実施する責務を有する「武力攻撃事態への対処に関し、必要な措置」とは、どのような措置を想定しているのか。都道府県レベルと市町村レベルに分けて具体的に例示して頂きたい。

再質問の内容

 「一定の役割」となっていますが、具体的にどういう役割なのでしょうか、そのことを明らかにしていただきたい。

A 同法案一四条一項が規定する、対策本部長による「総合調整」とは、具体的にはどのような手続きで行われるのか。また、その具体的な内容はなにか。

再質問の内容

 「具体的には、今後、国民の保護のための法制の整備で検討していきたい」とのことですが、この法案では具体的なことは何も決められていないのでしょうか。
 それでは、法案の体をなしていないのではないでしょうか。

五 「事態対処法制の整備」について

C 同法案二二条一号のイからヘまでに掲げられている措置に関する法制の具体的な内容を示して頂きたい。また、これらの措置は、国民に対して強制力をもつのか。国民がこれら措置に従わなかった場合には、罰則が科されるのか。

D 同法案二二条二号の各措置に関する法制の具体的な内容を示して頂きたい。

E 同法案二二条三号が規定する、米軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置とは、具体的にどのようなものを想定しているのか。武力攻撃事態における米軍と自衛隊の指揮命令関係はどうなるのか。

再質問の内容

 今後の法整備に委ねられているというのでは、地方自治体の長として住民に対する説明責任を果たすことができません。「米軍に対する支援」の法制も、その内容の如何によっては、住民の人権に重大な影響をもたらしかねないので、是非ともその具体的な内容について明らかにしてください。


 
回答に納得できないと思われる事項

二 「武力攻撃事態」について

E 武力攻撃事態法案二条六号によれば、武力攻撃事態に際しては(ということは、「武力攻撃のおそれがある場合」や「武力攻撃が予測される場合」にも)日本政府は「武力攻撃事態」を終結させるために「武力の行使」ができるような規定になっている。これは明らかに政府がとってきた自衛権の行使の要件をも逸脱すると思われるが、どうか。

再質問の内容

 「おそれのある場合」や「予測されるに至った場合」には、武力行使はしないということであれば、そのことが判るようにどうして法案に明記しなかったのでしょうか。アメリカは、九・一一テロ事件に際して、アフガニスタンに対して自衛権の行使を理由として武力攻撃を行ったし、最近では「先制自衛」を示唆しています。このような「自衛権」の行使は、政府の「自衛権」行使の理解からすれば、認められないと理解してよろしいのでしょうか。

 F 「武力攻撃事態」と「周辺事態」とは「併存する」ことがありうると、政府は述べているが、具体的にどのような場合に「併存する」のか。具体的な場合を例示して頂きたい。

G 「周辺事態」で米軍の後方支援をしている自衛隊が武力攻撃を受けた場合には、武力攻撃事態法案に基づいて自衛隊は武力行使をするのか。そのような武力行使は、憲法が禁止する集団的自衛権に該当すると思われるが、どうか。 
再質問の内容 

 周辺事態法に基づいて活動する自衛隊の部隊等に対して武力攻撃が行われることは想定されず、「政府としては、この法案を適用することも想定していない」と回答されていますが、そのことは、「武力攻撃事態」と「周辺事態」とが「併存することが」あり得るとした政府の答弁と明らかに矛盾しているのではないでしょうか。テロ対策特別措置法に基づいて、現在インド洋に出動している自衛艦が、武力攻撃を受けた場合に政府は、「武力攻撃事態」の認定をしないのでしょうか。またそのような場合にも、武力行使をしないのでしょうか。

H 武力攻撃事態における「対処基本方針」を国会の事後承認としているのはなぜか。これは、シビリアン・コントロールの観点から問題がないのか。 

再質問の内容

法案が「現行法制に比べて国会の関与を強化」しているという回答は納得できません。法案では「予測されるに至った」段階から、現行自衛隊法にはないような臨戦態勢をしく以上は、その点に関して国会の事前承認を必要とすることが、国会を「国権の最高機関」とする憲法四一条の趣旨にかなうというべきではないでしょうか。

四 「地方公共団体の責務」等について

C 同法案一五条一項で規定する「指示」とは、具体的になにをどのようにすることを意味するのか。「国民の生命、身体若しくは財産の保護または武力攻撃の排除に支障がある」と内閣総理大臣が考えたとしても、地方公共団体の長がそうは考えなかった場合には、地方公共団体の長の判断に従うことが、憲法で保障した地方自治の本旨にかなうものと考えるが、どうか。

G 同法案一五条二項で内閣総理大臣が自らまたは大臣を指揮して「対処措置」を「実施し、または実施させる」とあるのは、住民の生命、身体などを守るのは第一次的には地方公共団体の責務であり、かつ権限であるという地方自治の本旨に反するものと考えますが、いかがでしょうか。

再質問の内容 

 回答の四のCでは、どうして憲法の地方自治の本旨に反しないかについて納得のいく説明がされていないようです。「個々の法律において、その要件等を具体的に定めた上で実施」するにしても、そのような法律が憲法の地方自治の本旨に反しないのかということをお尋ねしているのです。「武力攻撃事態という状況下においては、万全の措置を担保するこうした仕組が必要である」という説明では、正当な憲法上の根拠づけにはならないのではないでしょうか。

五 「事態対処法制の整備」について 

B 二つの追加議定書のうち、「国際的武力紛争における犠牲者の保護」を定め 一追加議定書の第五九条に「無防備地域」の規定がある。同地域への軍事攻撃を絶対的に禁止している。宣言する主体は、「紛争当事国の適当な当局」である。地方自治体が「無防備地域」宣言をして戦争協力を拒否した場は、どのようなことが想定されるか。 

再質問の内容

 「無防備地域」の宣言は、「国において行われるべきものであり」、地方公共団体ではできないと回答されていますが、その根拠はどこにあるのでしょうか。具体的に明らかにしていただきたい。また、政府は、この追加議定書に加入した場合には、国としても「無防備地域」の宣言を行うようにすることが、憲法の平和主義の趣旨にかなうと考えられると思いますがいかがでしょうか。

六「自衛隊法改正案」について 

A 同法改正案一一五条の四から二一のように広範な適用除外ないし特例を認めることは、自衛隊の部隊などについてのみ例外を認めることになり、憲法の平等原則に抵触すると思われる、どうか。また、自衛隊の存在そのものについても、違憲の疑いがある場合には、なお、さら平等原則は厳格に適用すべきではないのか。

B 自衛隊車両の通行のために道路拡張などで、民間の土地、家屋の徴用、破壊することは憲法二九条に違反しないか。(土地収用法(一九五一年)が制定される際、「国防目的」の事業のための土地の強制収用、使用は憲法に抵触する疑いが強いとして規定されなかった経緯がある。)

再質問の内容

 抽象的な「公共の福祉」論で自衛隊の様々な特例措置を正当化することはできないはずであると考えます。このような議論を推し進めるならば、あらゆる人権が自衛隊の行動の便宜を図るために制限できるということになりかねないと思われますがいかがでしょうか。
 また、土地収用法が「国防目的」のための土地の強制使用を規定しなかった趣旨をどのように考えればよろしいでしょうか。

E 良心的戦争協力拒否を理由に、保管業務や立ち入り検査を拒否した場合に罰せられるとあるが、そのような場合にも罰せられるとすると、憲法一九条の思想・良心の自由に違反しないか。

再質問の内容 

 立ち入り検査や保管命令に従うことが自己の良心に反すると考える者に罰則をもって立ち入り検査や保管命令を強制することは、結果的にはその者の良心の自由を侵害することになるのではないでしょうか。

F 業務従事命令は、強制労働を禁じた憲法一八条に抵触しないか。また、職業選択の自由を保障する二二条に抵触しないか。 外国へ赴くような業務命令も出るのか。通勤が不可能なようになる、業務従事命令も出るのか。

再質問の内容

 業務従事命令は憲法一八条や二二条に違反するのではないのかという質問にはお答えを頂いておりませんので、ご回答をお願いいたします。

     (資料連載終了)


原発は危険だ 廃炉に!  東京電力の原発トラブル隠し

東電の損傷事故隠し

 八月二九日、経済産業省の原子力安全・保安院は、東京電力の福島第一(福島県)、第二(同)、柏崎刈羽(新潟県)の三原発で八〇年代後半から九〇年代にかけて、ひび割れなどを見つけながら、国への報告などでそれを隠しごまかすなどの不正行為があり、東電に対する立ち入り検査を行うと発表した。
東電は一九八七年に福島第一原発二号機のシュラウド(炉心隔壁)の損傷を発見して以降、十三基二九件にのぼる炉心構造物の損傷などの検査記録を偽造したりして隠ぺいしてきた。
事故内容は、原子炉内部に集中しておりきわめて危険な状態にある。だが、問題はそれだけではない。発表された事故の数がすべてではないはずだ。まだまだ重大な欠陥・事故隠しがおこなわれている可能性はきわめて高い。
そのうえ現在も八基(福島第一原発四、六号機、福島第二原発二、三、四号機、柏崎刈羽一、二、五号機)はひび割れなどが放置されたまま運転されている。
 東電が事故隠しをはじめたといわれる八七年の前年四月二六日にはソ連のチェルノブイリ原発事故が発生している(今日までその事故による環境破壊は修復されず、放射能被害によって病に倒れ死んでいく人は後を絶たない)。
 東電は炉心内部構造での損傷が明るみに出ることで原発の運転が中止され、そのために発生する経済的損失を恐れ、重大な事故につながると知りつつ隠し通してきたのである。
 今回の事故隠しの発覚は、東電の委託業者ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク(GEII)社の技術者による告発(二〇〇〇年七月)が原子力安全・保安院に告発したことが起点となったという。
しかし、それから今日まで二年あまりにわたって事実は公表されてこなかった。
 このことは事故隠しが東電のみではなくならず国(経済産業省)も一体となったものであったことを意味している。
 九月三日、反原発運動で中心的な役割を果たしている「たんぽぽ舎」は「東京電力の点検記録偽造に抗議する 繰り返される偽造、ねつ造は原発の真の姿を明らかにする」という声明を出し、その中で、@一七基の原発全ての運転を停止すること。安全性が確保されたとしても、運転再開には地元住民と首都圏の消費者の合意を得ること、A 事故調査は利害関係者を入れない、能力のある第三者により行われるべきこと。(航空機事故調査のように)日本国内にノウハウがなければ国際協力を求めること、B原発の定期検査の短縮や簡略化など検査制度の抜本改悪に反対す、Cプルサーマル計画の白紙撒回と使用済燃料の再処理、使用済燃料の中間貯蔵施設建設を中止し、核燃料サイクル計画の全面的見直しを行うこと、D原発関連のPR活動を全面的に中止すること、E新潟、福島両県並びに首都圏において、公開討論会を開くこと」を要求している。
 
重大事故の危険が高まる

 九月六日には、浜岡原発止めよう関東ネットワークの主催による「原発点検記録の大不正事件」の学習・討論集会が開かれた。
 山崎久隆さん(たんぽぽ舎)が、原発事故はますます重大性を高めてきているとして講演した。
 八九年一月には福島第二原発三号機で再循環ポンプが破壊される事故が発生した。九一年二月には美浜原発で蒸気発生器細管の破断によりECCS(緊急炉心冷却)作動事故が起きた。九九年の九月に茨城県東海村でのJCO臨界事故では、ついに死者を出すにいたった。日本の原子力技術と管理は最悪の事故を起こすような程度の水準であることがあきらかになった。なぜ事故隠しを行い、その後も隠し続けてきたのか。その理由は、原発は絶対に安全だという宣伝をして、原発増設、そして核燃料再処理施設など核燃料サイクル施設の建設を強行し、プルトニウムを使うプルサーマル計画を進めるためであった。だが、どんなことをしても推進するとしてきたプルサーマル計画は、新潟県刈羽村の住民投票(二〇〇一年)ではっきりと住民が拒否の意思表示をおこなったことできわめて困難な状況に追い込まれた。。そうした中で今回の隠ぺいの暴露で、当面、プルサーマル計画は延期することになった。しかし、東電も国も諦めずにプルサーマル計画の強要が進められているが、絶対にこれを許してはならない。

国も事故隠しに加担

 やはり国もぐるだったということも明らかになった。
九月八日の「時事通信」は「東京電力の原発検査データ虚偽記載問題で、福島第一原発の定期検査で見つかった配管のひび割れの兆候について、報告書に記載しないことを旧通産省の検査官が認めていたことが七日、元東電幹部で関連会社社長の笛木謙右氏の証言で分かった。時期は一九七〇年代後半といい、当局の担当者もかかわり虚偽記載が早い時期から行われていた疑いが出てきた」と報じたのである。
 東電の事故隠しの体質は構造的なものだが、原子力は安全だという発表をしている国も同罪である。
 この間、東電の事故隠しの暴露が続いている。電力会社、とくに原子力部門はどんな秘密を隠しているかわからない。
 利益優先の原発推進、プルトニウム利用は確実に重大事故をもたらす。事故つづきの浜岡原発(静岡県)は東海大地震が予想される真上にあるなど危険がいっぱいだ。すべての原発の廃炉、休炉、抜本的見直しを求めて運動を進めていこう。


  せんりゅう

                 ゝ史(ちょんし)

海守という名の軍事ボランティア

イチローイチローは麻薬ほどに効き

会社は減税とうちゃんは増税

おどろくな株安だってデフレなんの

企業倫理もうかる限り犯します

嘘つきはどろぼうの電力会社

情報もらせ放射能もらすな

キズモノも大切に仕えと保安院

無党派の想い長野をみつめてる

警備士は音だけの花火大会


※夏も終わり各地の花火大会も終わった。アルバイト警備士。群衆を前にして背後に上る花火を見ることができない。

 二〇〇二年八月


複眼単眼

 
 最近の自治体選挙と日本共産党の態度

 長野県知事に田中康夫前知事が再選した。県民の選択に拍手を送る。田中康夫氏についてはいろいろと批判があるのは承知しているが、なにしろ選挙だ。比較の選択肢しかない。筆者個人の体験で言えば、かつて参院選で「平和・市民」という市民型選挙をやったときに、彼がこの弱小団体の応援に駆けつけてくれたことがある。「平和・市民」という市民政党を応援するというセンスは並みではないと思う。
 さてこの選挙で共産党は正規の推薦や支持ではなく、勝手連的に無所属の田中候補を応援した。おかげで政党では唯一田中側に立つことになり、県議補欠選挙でも一名当選させ、県議会で議案提出権を確保した。共産党がこういう選挙をやったケースは東京の衆議院選挙で無所属の川田悦子さんを支援した時にもあったし、沖縄の選挙ではしばしばあった。
 日本共産党は元来、なかなかこういう選挙方針をとらないところで、その狭隘さが批判を受けてきた。その意味でもこの長野県知事選挙での判断は結構なことだった。
 ところでいま準備がいろいろとなされている沖縄県知事選挙での共産党の態度はどうだろうか。社会大衆党も含めた共産党以外の野党が弁護士の照屋寛徳前参議院議員を統一候補に推している時に、共産党は「照屋は社民党・護憲連合の議員だったので統一候補にふさわしくない」として野党共闘を降りて、別の人を推した。結果、いまだに知事候補は決まっていない。照屋氏は当時、社民党所属ではなく、「・護憲連合」のほうの人だ。照屋氏が引き受けるかどうかは別としても、野党統一で説得すれば可能性はあったはずだ。共産党のこの姿勢は県民にいたずらに野党側のゴタゴタを印象づけてしまったのではないか。もしも知事選で敗れるようなことがあれば、「戦犯」といわれても仕方がない。
 共産党は最近の和歌山市長選挙で現職の市長を批判する自民党系の候補を支持し、当選に貢献した。これはウルトラCともいうべき戦術で、現地の事情を詳しく知らない私はその是非を含めて論評をしにくい。しかし、共産党はこういうことまでやったのに、沖縄ではなぜに照屋氏への相乗りを拒否したのか。これは全くもってわからない。
 付け加えて言うが、住基ネット問題で福島県の矢祭町や東京の武蔵野市をはじめいくつかの自治体の長が勇気ある導入拒否をして、結果、政府の危険な政策を暴露した。ところがこれらの中に各地の共産党員首長がいないのだ。聞くところでは拒否したら野党に追及され、不利になるからとかいうことだが、本当だろうか。
 八月末に開かれた共産党の全国地方議員代表者会議で志位委員長が「今からでも中止すべきだ」と怒って以降、少し変化が出たようだが。それでも「狛江市は漏洩の恐れがあれば、ネットを切断する」と決めた程度だ。
 ある友人が憤慨していた。
 「私がもし有事法制が決まっても、その時は従わない運動をやろうと共産党員の友人に言ったら、『とんでもない。法律になったら従わなくちゃ』というのよ」と。(T)