労働者社会主義同盟規約
 

 労働者社会主義同盟は、日本革命の勝利のために闘う共産主義者の自主的・自覚的な政治組織である。 
 日本革命のもっとも基本的な任務は、日本独占資本家階級の支配を打倒し、日米安保条約破棄、米軍基地撤去など、アメリカ帝国主義による日本の国家主権侵害を排除して、人民の民主的権力を樹立し、社会主義革命をなし遂げることである。

 私たちは、労働者階級を主力とし、農漁民・都市自営業者・進歩的知識人などとの同盟を基礎とする最も広範な統一戦線を結成して、革命の主体を形成し、ブルジョア階級独裁の根幹である暴力装置と官僚機構を麻痺させ、打ち砕き、外国帝国主義の不当な干渉を排除しつつ、人民権力を樹立するために闘う。
 この革命の勝利によって、日本における社会主義の実現への新しい過程が始まる。民主主義の徹底こそが人民の闘争の前進の保証であり、この人民の立場にたつ民主主義なくしては革命は勝利できず、社会主義に転化することはできない。またこの革命の過程は、私たちをも含む民衆の革命主体としての自己の変革と確立であり、それは長期にわたる不断の革命である。
 日本革命は、プロレタリア世界革命の一構成部分である。私たちはプロレタリア国際主義を堅持し、全世界のプロレタリア階級と被抑圧人民・被抑圧民族と団結して、帝国主義・植民地主義・覇権主義に反対し、これらの圧迫と収奪から全人類の解放をめざして闘う。
 私たちの最終目的は、全世界に共産主義の理想を実現し、全人類を解放することにある。
 この事業を推進する上での私たちの理論的基礎はマルクス主義である。私たちはマルクス主義の理論と日本の実際状況とを結合し、さらにその方法に基づいて先駆的な理論とさまざまな経験を吸収して、絶えず具体的事実を具体的に分析して私たちの進路を定め、実践によって絶えず検証しながら、革命の理論と実践を発展させていく。
 私たちの組織原則は、人民の立場にたつ民主主義である。組織運営に際しては、組織内の民主主義を徹底して実行し、すべての組織と組織員が積極性と創意性を発揮できるよう不断に努力する。組織における討論と方針の決定は民主的に行い、最大限の努力をはらって意見の一致をはかる。もし意見が一致しない場合には、くりかえし討論を尽くした後に多数決で決定し、その場合にも少数意見は決定にもとづく実践の過程で十分に留意され尊重される。この精神は単なる規律ではなく、こうした立場こそが私たちの実践を豊かにし、しっかりと民衆に結びつくことを保障するものと確信する。
 いま、日本における新しい共産主義政党は建設途上にある。私たちは全国各地で奮闘する多くの共産主義者・革命をめざす人びとの努力に敬意を表し、ともに革命組織の建設のために闘う。同時に、この社会の変革と進歩を求めて闘うすべての人びとの努力を支持し、ともに闘うための連帯を強化する。その運動の発展こそ、革命政党の建設の事業をいっそう促進し、また正しく導くことになるだろう。

  第一章 同盟員

第一条 同盟の綱領と規約を承認し、同盟の一定の組織に参加して活動し、同盟費を納める十八歳以上の者は、同盟員となることができる。
第二条 @同盟に加入を希望する者は、推薦者二名との連名で申請し、当該組織の承認を得たのち、組織活動に加わることができる。当該組織はただちに上級委員会に報告する。
 Aかつて他の政党およびそれに準ずる政治組織の構成員であったものが加入する場合は上級委員会の承認を受ける必要がある。
 B同盟員は原則として同時に他の政党およびそれに準ずる政治組織の構成員になることはできない。
第三条 同盟員は、活動歴・役職・国籍・性別・年令・学歴などの相違によって差別されず、すべて平等の権利と義務をもっている。
第四条 同盟員は同盟の会議や機関紙・誌で自由に発言することができる。
第五条 同盟員は、上級の委員会とその委員に質問・意見・批判を提出する権利があり、当該の委員会および委員はそれに答えなければならない。
第六条 @同盟員は組織内において委員を選挙し、選挙される権利がある。
 A同盟員は各級の委員会委員の罷免を要求する権利があり、要求が提出された時は、当該の委員会はそれを検討しなければならない。
第七条 同盟員は次のことを実行する。
 @人民大衆と密接に結びつき、人民と革命の利益のために活動する。
 Aマルクス主義を真剣に学び、他のさまざまな進歩的な経験と理論を学び、政治的理論的水準を高め、革命的な世界観の形成と発展に努力する。
 B同盟の統一を不断に強め、同盟を破壊する攻撃に反対して闘う。権力による弾圧と攻撃に対して常に警戒心を持ち、同盟を防衛する。
 C同盟の政治的・思想的・組織的影響力をひろめる。
 D同盟費を納める。
第八条 @正当な理由がなく六ヵ月以上にわたって同盟活動に参加しない同盟員は、同盟を離脱したものと認め、上級の委員会の承認を得て除籍することができる。
 A同盟員は自らの意思で同盟を離脱できる。離脱を要求した場合、当該組織で審議し、上級の委員会の承認を経て除籍する。
 B除籍された経歴を持つものが再加入を希望する時は、上級の委員会の承認を必要とする。

  第二章 中央組織

第九条 @同盟の最高議決機関は、全国大会である。全国大会は中央委員および中央委員会委員長一名、副委員長若干名、書記長一名を選出する。同盟中央委員会は、この三役と中央委 員によって構成される。中央三役および中央委員の任期は次期大会までである。
 A全国大会は中央委員会によって召集される。全国大会は少なくとも二年に一回開く。
 B全国大会は中央三役および中央委員と代議員によって構成される。代議員の選出方法は、中央委員会で決定する。全国大会は全構成員の三分の二以上の出席で成立する。代議員でない中央委員は発言権はあるが議決権はない。
 C大会は中央委員会の活動に関する会計を監査するため、会計監査委員二名を選出し、監査報告を受ける。
第十条 @中央委員会は大会で決定された方針の遂行と組織の運営に責任をもつ。
 A中央委員会は中央常任委員を選出する。中央常任委員会は、中央三役と中央常任委員で構成される。
 B中央常任委員会は、中央委員会の閉会期間中に中央委員会の職務を執行する。
 C中央常任委員会は、機関紙編集長、財政責任者をはじめ必要な役割分担をきめる。
 D委員長は労働者社会主義同盟を代表する。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時はその任務を代行する。書記長は同盟中央の日常活動を統括する。
 E中央委員会総会は中央常任委員会の確認を経て中央委員長が召集する。

  第三章 地方組織

第十一章 @細胞と中央委員会との間に、都道府県や地区の委員会をおくことができる。地方組織は責任者など役割分担を決める。
 Aこれらの中間機関は同盟の路線に沿い、自主的に方針を討議決定し、活動する。
 B地方組織の大会は少なくともに二年に一回開く。

  第四章 基礎組織

第十二条 @細胞は同盟の基礎組織であり、もっとも基本的な活動単位である。
 A職場・地域などの単位で三人以上の同盟員がいるところでは細胞をつくる。細胞は責任者など役割分担を決める。
 B細胞会議は定期的開催を原則とする。
第十三条 細胞の主な活動は次の通りである。
 @マルクス主義と同盟の路線・政策を学び、人民大衆の中に広め、実践する。
 A同盟の規律を守り、互いの活動を援助し、同盟の団結と行動力を高めるよう努力する。
 B新しい同盟員を増やし、同盟の機関紙・誌を広め、同盟費を集める。

  第五章 規律

第十四条 同盟の最高規律は規約である。
第十五条 @同盟員が規約に違反した場合、所属する各級委員会は具体的な事実に基づいて慎 重に審議し、警告、職務停止・解任、権利の制限、除名の処分を行うことができる。これらの処分は上級の委員会の承認を得て確定する。
 A処分を受ける同盟員は、自己の処分の審査の会議に出席し弁明することができる。処分に不服な場合、再審査を求めることができる。また全国大会に至る各級機関に再審査を訴えることができる。

  第六章 財政

第十六条 @同盟の財源は、同盟費とカンパおよび事業収入である。

  第七章 規約の改正
第十七条 @規約の改正は全国大会で行う。
 A規約に定められていない問題は、規約の精神に基づいて、中央委員会が処理する。          

        (労働者社会主義同盟第2回大会・1999年11月)